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相続税申告・遺産相続 税理士報酬料金

相続税税理士報酬・料金は、遺産相続の財産を基準に税理士報酬料金を算定していますが、相続税計算において、遺産相続財産の評価形態上どうしても合わない場合が発生致しますので、ご相談頂ければ低料金の相続税の税理士報酬料金のお見積もりの提案をさせて頂きます

相続税理士報酬料金表は、遺産相続の税理士報酬の一つの目安ですのでご相談して頂けましたら税理士費用などの手数料に関して納得して頂ける見積もり返答ができると思います

遺産相続税理士報酬・料金は、税理士顧問契約のされているるお客様に関しては、相続税の税務調査における調査立会の税理士費用も全て含まれていますので相続税の税務調査における調査立会の税理士費用手数料はすべて無料で行ってますので安心してご依頼して下さい

遺産相続・相続税申告 税理士報酬料金

遺産相続の財産総額 相続税申告の税理士報酬料金
3,600万円未満 165,000円
5,000万円未満 220,000円
7,000万円未満 275,000円
1億円未満 330,000円
1億5千万円未満 440,000円
2億円未満 550,000円
2億5千万円未満 660,000円
3億円未満 770,000円
3億5千万円未満 880,000円
4億円未満 1,100,000円
4億5千万円未満 1,210,000円
5億円未満 1,320,000円
6億円未満 1,650,000円
7億円未満 1,980,000円
8億円未満 2,420,000円
9億円未満 2,860,000円
10億円未満 3,300,000円
10億円以上 別途相談の上、税理士報酬料金を算定

(税込)

(注)

  • 相続税申告の税理士報酬の上記料金表における遺産相続の総額とは取得財産から負債を減じた純資産で、生命保険控除や小規模宅地等の特例適用前の金額で算定致します
  • 相続税申告の義務がない遺産相続の財産が基礎控除の5千万以下の方で相続税申告の提出を希望される方は相続税申告の税理士報酬料金を15万円(税抜き)と致します
  • 相続税申告の義務がない遺産相続の財産が基礎控除以下の方で遺産分割協議書のみ作成を希望される方は遺産分割協議書の税理士報酬料金を5万円(税抜き)と致します
  • 相続税の税理士報酬は遺産相続財産の相続税評価の計算が著しく複雑な時は、それに応じて料金を加算する場合があります

和歌山の辻内税理士事務所の相続の進行手順

相続税申告の手続進行について

    • 相続税申告に必要な書類を当方よりお客様にご連絡をいたします→相続の対象となるか分からないもの等があればお問合せください
    • 相続税申告に必要な資料を揃えていただいた後、下記の郵送先へまとめて郵送して下さい→郵送先:〒642-0022 和歌山県海南市大野中586−3
    • 相続税申告に必要な資料の受取後、当方にて遺産相続の財産評価を行います→遺産相続財産の土地に関しては、状況や位置関係などについて質問させていただくこともあります
    • 遺産相続資産を全ての評価後、お客様宛てに財産の相続評価額一覧表を送らせて頂きます→遺産相続財産の評価額一覧表が届きましたら、どのように遺産を配分するかご協議して下さい
    • 遺産相続財産の配分が決りましたらご連絡頂ければ相続税額の計算をさせて頂きます→遺産相続財産の配分についてのアドバイスはいつでもお受け致しますので、お気軽にお問合せ下さい
    • 相続税の相続人ごとの負担する計算が終わりましたらご連絡いたします→遺産相続財産の配分の変更は相続税申告書を提出までいつでも可能ですので遺産分割に変更があればその都度ご連絡下さい
    • 遺産分割および相続税額にご納得のいく配分が決定しましたらご連絡く頂き遺産分割協議書(どの遺産をどの相続人が相続するかについての協議書)を作成いたします相続税の申告書とともに、印鑑を押していただく為にお客様宛てに郵送いたします相続税申告書は複数部数(税務署提出用、各相続人控え用、当方控え用)送らせて頂きます遺産分割協議書と相続税の申告書が届きましたら、それぞれに印鑑を押して全て返送して下さい→遺産分割協議書は印鑑証明と同じ印鑑(実印)で所定の位置に烙印をお願いします→相続税の申告書は、実印でなく認印でも大丈夫ですですが、各人で異なる印鑑を使用して下さい
    • 遺産分割協議書及び相続税の申告書が当方に到着したら最終確認の後、税務署に提出致します→申告期限までは何度でも出しなおしは可能ですが、申告書や協議書は作り直しとなります※遺産分割協議書提出後の遺産の配分変更は「贈与税」が個別に発生しますので、お気をつけ下さい
    • 相続税申告書を提出後、次の書類をまとめてお客様に郵送させて頂きますます相続税申告書の控え遺産分割協議書の控え相続人ごとの相続税の納付書お預かりしていた資料一式(原本を提出するものはコピーを返却します)当事務所の相続税申告の税理士手数料の請求書資料到着後、相続申告期間内に相続税の納付書を金融機関等にて納付してください遺産分割協議書の控え※以上が和歌山の辻内税理士事務所の相続の進行手順です相続税申告は全国に対応していますので和歌山県外の方でもお気軽にお問い合せください相続申告期間:亡くなられた日から10ヶ月以内です

相続税の申告における節税対策や相談も税理士報酬料金は無料で行っていますが、相続税の節税対策には長期の期間で相続税の節税対策を考えなければならないことが多いため現在のところ相続税の申告の依頼されるお客様または税理士顧問先以外の方からの電話又はメールによる相続税申告の節税対策および相談は特別な場合を除き受け付けておりません