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確定申告・所得税申告 税理士報酬料金

確定申告所得税申告作成報酬料金を基本税理士報酬料金としており、基本税理士報酬料金以外の税理士業務の必要な方は追加税理士報酬料金がら選択して依頼して頂きます

確定申告・所得税申告の税理士費用に関しては、税理士への相談料は全て無料税理士報酬が選択できるシステムの採用によって不必要な税理士費用や手数料への支払いをなくし、必要なサービスを低料金の税理士報酬料金にて依頼が可能になりました

確定申告・所得税申告税理士報酬料金は、個人事業の年間売上高を基準に、所得税申告の税理士報酬料金を算定していますが、個人事業の場合は、事業の形態上どうしても合わない場合が発生いたしますのでご相談頂ければ所得税の確定申告に関して低価格の税理士報酬料金のお見積もりの提案をさせて頂きますのでお気軽に手数料の見積もりを依頼して下さい

所得税の確定申告 税理士報酬料金

個人事業年取引金額 所得税の確定申告 税理士報酬料金 個人事業年取引金額 所得税の確定申告 税理士報酬料金
500万円未満 30,000円 2億円未満 200,000円
700万円未満 40,000円 2.5億円未満 250,000円
1,000万円未満 50,000円 3億円未満 300,000円
2,000万円未満 60,000円 3.5億円未満 350,000円
3,000万円未満 70,000円 4億円未満 400,000円
4,000万円未満 80,500円 4.5億円未満 450,000円
5,000万円未満 90,000円 5億円未満 500,000円
6,000万円未満 100,000円 6億円未満 550,000円
7,000万円未満 110,000円 7億円未満 600,000円
8,000万円未満 120,000円 8億円未満 650,000円
9,000万円未満 130,000円 9億円未満 700,000円
1億円未満 140,000円 10億円未満 750,000円
1億5,000万円未満 150,000円 10億円以上 別途相談の上算定

(税込)

(注)

  • 第五種事業(サービス業)は年取引金額を2.5倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第四種事業(飲食業等)は年取引金額を2倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第三種事業(製造業等)は年取引金額を1.5倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第二種事業(小売業等)は上記税理士報酬料金算定表通りとします
  • 第一種事業(卸売業等)は年取引金額を0.7倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • CVSやフランチャイズは年取引金額を0.6倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 医業(医師及び歯科医師)は次の医師・歯科医師の税理士報酬料金を参照して下さい
  • 住宅取得控除を申告する方は上記税理士報酬料金に10,500円の加算が必要になります
  • 譲渡所得の申告がある方は、上記税理士報酬料金に31,500円の加算が必要になります
  • 事業所得の他に不動産所得等の収支計算の必要な所得のある方は上記の確定申告の税理士報酬料金に21,000円の手数料の加算が必要になります
  • 年金所得のみの確定申告または給与所得のみの確定申告で還付申告の方は、税理士報酬料金を一律21,000円の手数料と致します
  • 法人顧問契約されている方で代表者及び役員の簡易な所得税の確定申告は税理士報酬料金を白色の確定申告10,500円、青色の確定申告21,000円と致します
  • 一時所得及び退職所得の確定申告は、税理士報酬料金を一律10,500円と致します
  • 決算書作成及び譲渡所得計算において複雑なものに関しては、それに応じて確定申告の税理士報酬料金を加算する場合があります
  • 税理士報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています

確定申告所得税申告や譲渡所得・一時所得・退職所得の確定申告の上記に示す税理士報酬の料金表は一つの目安で相談頂けましたら税理士費用に関してよい見積もりができると思います